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この事件の続き。
「町長は何度も法律無視をやっている。5月の議会臨時会で、広桜荘(= 町の社会福祉協議会が運営)の不祥事について、町長は社協の理事長であるのに、公務員の告発義務を述べた刑事訴訟法 239 条2項を無視してもいいかのような発言を繰り返した。この条文は町村議員の参考書にも載っている有名な法律であり、『官吏(= 国家公務員)又は公吏(= 地方公務員)は、その職務を行うことにより、犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない』とあり、これは強制規定であって、やらなくても済む任意規定ではない。 (1)この事件は長期間に 828 万円もの金額を詐欺的に騙し取った事案であり、余罪の可能性も指摘されているが、町行政や社協には必要な捜査能力がない。また、犯行動機の説明も殆どないが、犯行動機は振り幅が大きく、場合によっては正当防衛のように無罪になる場合もある。それもあって、捜査機関による犯罪の究明を求めるよう義務付けられている。一体 町の顧問弁護士のどのような法解釈によって被害届も刑事告訴もしないでいい(= 警察の捜査は不要)と考えるのか。 (2)今回、町長が告訴義務を免れ得る場合としては、刑事告発により社協の運営に公利以上の著しい支障が出る場合や公務員が職務上 知り得た守秘義務に関わる場合があるが、もしあるとするなら説明されたい」 で、もう怪しさ満天の町長は裏に何があるのやら、道理のある説明をしない。ただ答えれば議会はそれで済む、だ。肝心の警察への刑事告訴をしようとせず、事件を終わらせたつもりのようだ。 こちらは他の議員連中に何ら期待していない町民から「それなら、○○議員(= こちら)が告発したらいいじゃないか」と。こちらは、この事件は親告罪ではないので警察が捜査を進める筈だから、様子を見ましょう、と。ここ3年、北隣の楢葉町ではこれよりも金額的に小さい事件が続いて、何人か逮捕されている。同じ双葉署管内。 ところが、当町では以来3ヵ月、警察が捜査に入った様子がないので、福島県警の本部に理由を質した。で、9/28 午後一、町の駐在所に出向いて来た双葉警察署の若い警部らに事件のあらましや町民感情、町議会の動きなどを話した。「誰に迷惑を掛けていなくても、交通違反をしたら、罰金、行政処分でしょう。それが10年以上、98回の犯行、計 866.7 万円も公共機関から盗んで、大勢に迷惑をかけているのに、警察のお咎めなしはおかしいでしょう、ということなんです」と。 そして、なぜ捜査に取り掛からないのかと質すと、警部さん、厳しい顔をして黙った切り。検察と同じく、現場が仕事を増やしたくないのレベル? ならば刑事告発をするしかなく、そうすれば否応なく捜査に入るようだ。 福島県警も何だか分からない組織だ。どちらも雰囲気が悪くて、イジメ体質になっているようで、震災・原発事故のあとはそちこちの署で若い警察官の拳銃自殺が続いている。 以上、第三者の方には全然 面白くない話題だと思いますが、今の遠藤町政のインチキぶりを象徴する問題の一つであり、ここは記録として。
刑事告訴を前提として。
ただ、最初の捜査については、やる・やらないで言えば、卦意から取り敢えずは捜査はやるものと判断する。やらない理由が思い当たらない。 で、書類送検となり、肝心の検察の立件については判断材料が…。相場で言えば、立件・実刑だ。 不起訴の場合には検察にその理由を質すことになるが、ふざけたことに「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」等の言葉だけが示されるようだ。納得ゆかない時には検察審査会に不服申立を検討することになるだろう。 2011 年の年明け、菅 直人 改造内閣の成り行きを質してこの卦・爻を得て、この【大震】はその後この内閣が東日本震災・原発連続爆発の対応に苦慮する様を示したことになるだろう。さすがにこれは読めないが、呑象[高島 嘉右衛門]翁のような実占経験を多く積んだ占術家なら可能性には触れていたかも知れない。それぐらい滅多に起こらない大きな天変地異に触れるのは難しい。 |
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