山 風 蠱

 2012/ 6/21「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」、所謂「原発事故子ども被災者支援法」が国会で成立しました。これにより、被害者が被災地に居住するか、避難するか、又は避難した後 帰還するかについて、被害者自身の自己決定権を認め、そのいずれを選択した場合であっても適切な支援を受けられる(第二条 第二項)、となっています。
 これは基本法であって具体的なことが明記されておらず、そこで、日弁連やNGOなどは、γ線であれば、国際的な水準に倣って、自然放射線量を除く追加被曝線量が地上1mで年間1mSv を超える地域を救済の対象にせよ、と強く訴えています。
 そして、まず子供のことからと、復興庁がこの法律に基づく方針づくりを進めています。
 広野町の空間γ線量は、文部科学省がモニタリング ポストを数値を低く出るように工作しており、その周辺だけを念入りに除染しているため、広野町はさも安全かのように数値が低められて示されています。加えて、環境省も悪質な数字弄りで年間被曝線量1mSv とは毎時0.23 μSv としたために、文科省はなるべく広い地域を0.23μSv 以下に見せて補償規模と住民流出を抑えることに腐心。しかし、広野町は全域が未だ毎時0.3 μSv 以上あり、移住が保証されるべきことは疑いありません。
 そもそも、このγ線の殆どはセシウム 134・バリウム 137mによるものであり、2年もすれば除染をしなくても数値が3割 下がるので、安全・安心と騙せるだろうと空間γ線量率ばかり言っているワケです。土地々々の汚染の度合いは半減期の長いセシウム 137・ストロンチウム90・プルトニウムを基準とした土壌汚染濃度で決められるべきです。
 そこで、今後、希望者は移住ということになる筈ですが、地元の家・土地等の売却の補償の基準が決まるのは最後の方になり、猶 数年を要するでしょう。しかし、福島第一原発から数十km圏に暮らし続ける場合の健康被害のリスクは福島医大の言うような無視できるものではありません。他方、移住のための仮払いも見えませんが、とにかく、遠方に避難を進め、東京電力に強く請求しましょう。実際、県外避難をしている人たちはそうしています。



一時避難・疎開・移住
2011/12/ 9(改 2013/12/14)
避難者支援の福島県の窓口(福島県生活環境部避難者支援課)

民間賃貸住宅の借上げによる支援を実施している都道県(福島県土木部建築総室)

福島県災害対策本部が立ち上げた「福島県県外避難者支援ブログ

「福島県にお住まいのお子さままたは妊婦がいるご家庭に対しての、一時転居に関わる費用の助成」として、2011/12/ 7 から応募を受け付け(ソフトバンク系の公益財団法人 東日本大震災支援財団)

「避難の権利」ブログ

原子力損害賠償紛争審査会(文部科学省)



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